大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(き)6 決定

主 文

本件再審の請求を棄却する。

理 由

再審請求人の再審請求趣意は、末尾添附の再審申立書と題する書面記載のとおり

である。

上告棄却の判決に対する再審の請求は、旧刑事訴訟法第四八八条第一項に規定す

る事由のある場合に限り、これをすることができるのである。しかるに、請求人の

再審請求趣意には到底かかる事由のあることを発見することはできないから、本件

再審の請求は理由がないものといわなければならない。

よつて、同法第五〇五条第一項により、主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年一一月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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